受け入れ企業様へ

外国人技能実習生を受け入れる企業さまには
受け入れにあたり、以下のような条件を整えていただく必要がございます。

単純な作業や反復作業を外国人技能実習生に従事させることは禁止となっております。
受け入れ企業様には、実習生が技能を習得、習熟できるような実習をご用意ください。

実習生1人当たり、最低約3畳目安の宿舎の確保が義務付けられています。企業様所有のものではなく、借り上げのアパートでも構いません。また、宿舎には冷暖房器具、寝具、シャワー設備、及び自炊設備等の設置も義務付けらています。

受け入れにあたり、5年以上の経験がある常勤従業員である実習指導員と、生活指導員をそれぞれ置くようにしてください。

外国人技能実習制度は、単なる外国人の雇用ではありません。国際貢献の一つとして、企業さまには積極的に取り組んでいただく姿勢が求められます。

受け入れ可能職種

第2号技能実習もしくは第3号技能実習への移行は、厚生労働省が指定した職種・作業に限られています。
対象となる職種は厚生労働省のホームページにてご覧ください。

受け入れ可能人数

(入国1年目)

常勤職員数第1号技能実習(技能等を修得する活動)
301人以上常勤職員総数の20分の1
201人~300人15人
101人~200人10人
51人~100人6人
41人~50人5人
31人~40人4人
30人以下3人

技能実習生への処遇

技能実習生に対して公正・適切な実習を実施するため、受け入れ企業さまは実習生に対して、以下の処遇が義務付けられています。

(1)技能実習条件の明示
書面をもって、予定されている「技能実習1号」の実習内容、「技能実習2号」への移行に関する条件等及び技能実習期間中の労働条件を明示(母国語併記)することが必要です。

(2)雇用契約の適正な締結
労働時間、賃金その他労働条件を明確にするため、文書により雇用契約を締結し、労働条件通知書を交付(母国語併記)することが必要です。

(3)労働関係法令等の遵守
実習実施機関は、受け入れた技能実習生に関して労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、国民健康保険法、厚生年金保険法国民年金法等、労働者に係る諸法令が適用されますので、これを遵守しなければなりません。
なお、労働法令の適用については、一般の日本人従業者と全く同様です。

(4)賃金の適正な支払い
技能実習生の賃金を本人に直接その全額を毎月一定の期日に支払わなければなりません。
ただし、通貨払いの例外として
(イ)口座払いの労使協定の締結
(ロ)本人の書面による同意
(ハ)本人が指定する金融機関の本人名義の預金口座への振り込み
(ニ)賃金支払明細書の交付等一定の要件
以上の要件の下、金融機関への口座払いによる賃金の支払いを行うことが出来ます。
また、金額払いの例外である賃金控除については、法定控除以外の費目を控除する場合には労使協定の締結が必要となります。
この場合でも、控除できるのは宿舎費等の事理明白なものに限られます。

(5)労働時間の取扱い
技能実習生の労働時間は、労働基準法に基づき1日8時間以内、1週間40時間以内の原則が適用されます。
これを超えて実習実施機関が技能実習生に時間外又は休日の労働をさせる場合には、法律の規定に従って、労使協定を締結する等一定の手続きが必要であり、時間外割増賃金等の支払いが必要となります。

(6)安全衛生と保険措置
技能実習生にケガをさせず、健康な体で母国・家族のもとに帰国させる義務があります。
そのためには、労働安全衛生法規の遵守を中心に災害防止・健康 確保対策を推進する必要があります。
さらに、万一の労働災害・通勤途上災害に備えて労災保険に、日常生活でのケガや病気、障害補償や遺族補償に備えて健康保険や厚生年金保険等社会保険にそれぞれ加入する必要があります。