外国人技能実習制度

我が国の技能、技術又は知識の習得を目的とした外国人を対象に「技能実習」を通じた人材育成および、出身国への技術移転と経済発展を図る、国際貢献を目的とした制度です。

企業が外国人技能実習生を受入れる利点

技能実習生は日本での経験を母国の発展に活用したいという高い志と目的意識をもっています。
若く優秀で吸収力があるため習得が早く、その向上心の高さとやる気溢れる姿勢は職場全体に大きな活気を与えます。
特に高齢化が進む現場においてその影響は顕著に現れることでしょう。
勤勉で技能レベルも高いためすぐ現場の戦力となり、延いては企業利益に貢献します。

なお技能実習生は毎年受け入れが可能ですので実質3年間で受け入れ枠の3倍の人数の実習生を招聘できます。
2年目以降は先輩実習生が後輩の指導やアドバイスも出来るためその分の企業様の負担を軽減することも可能です。

 技能実習生に「教える・共有する」という工程の中で作業手順のマニュアルやルール等を見直した結果、思わぬところで業務効率が改善されたという例や、実習生に技能を教える事を通じて職務に誇りをもち社員全体の仕事に対する意識が向上したという企業様の声が多く聞かれます。

外国人技能実習制度は技術移転による発展途上国の人材育成を目的としています。
技能実習生は帰国後、日本で習得した技能や技術、知識を活用し母国の発展に貢献していくことになります。
技能だけでなく日本の文化や日本語も学んで帰国するため、国際友好にも大きく貢献します。

企業様にとっては国際貢献度を高め、社会的なグローバル企業としてのイメージアップが測ることができ、技能実習生は帰国後、先進国の高度な技術をもった優秀な人財としてリーダー職に就くことが多いため、将来海外拠点を作るときに活躍する人財を確保できたり、現地雇用のノウハウ習得が期待できます。
海外企業とのパイプ作りにもなるかもしれません。

また、企業内で日々国際交流を経験し外国人を受け入れる事により、日本人社員の考え方のグローバル化が進み国際理解が促進されます。

外国人技能実習生の区分

技能実習は入国からの年によって以下の3種類に区分されています。

入国1年目 第1号技能実習(技能等を修得する活動)
入国2~3年目 第2号技能実習(技能等に習熟するための活動)
入国4~5年目 第3号技能実習(技能等に熟達する活動)
第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習への移行には 能実習生本人が所定の技能評価試験に合格していることが必要です。