外国人技能実習制度における最大の目的は「人づくり」すなわち発展途上国の人財育成です。
途上国にとっては経済や産業を発展させる担い手となる人材の育成が急務となっております。
その人財育成のため、我が国の国際貢献の重要な一端と位置づけられているのが外国人技能実習制度です。
技能実習生は最長5年間、日本の企業で実務をを通じて先進国の技能や技術、知識を修得します。
そして帰国後は、日本の最先端技能に学んだ優れた知識と高い技術を生かし、出身国や周辺地域の経済発展を担う優秀な人財として活躍していきます。
したがって、彼らを受入れることが国際貢献ということになるのです。

■高いモチベーションを持った若者の受入れによる企業の活性化
技能実習生は日本での経験を母国の発展に活用したいという高い志と目的意識をもっています。若く優秀で吸収力があるため習得が早く、その向上心の高さとやる気溢れる姿勢は職場全体に大きな活気を与えます。特に高齢化が進む現場においてその影響は顕著に現れることでしょう。
勤勉で技能レベルも高いためすぐ現場の戦力となり、延いては企業利益に貢献します。

なお技能実習生は毎年受け入れが可能ですので実質3年間で受け入れ枠の3倍の人数の実習生を招聘できます。
2年目以降は先輩実習生が後輩の指導やアドバイスも出来るためその分の企業様の負担を軽減することも可能です。

■業務工程の改善による効率化や生産性の向上
技能実習生に「教える・共有する」という工程の中で作業手順のマニュアルやルール等を見直した結果、思わぬところで業務効率が改善されたという例や、実習生に技能を教える事を通じて職務に誇りをもち社員全体の仕事に対する意識が向上したという企業様の声が多く聞かれます。

■企業の国際化、グローバルイメージの確立
外国人技能実習制度は技術移転による発展途上国の人材育成を目的としています。
技能実習生は帰国後、日本で習得した技能や技術、知識を活用し母国の発展に貢献していくことになります。技能だけでなく日本の文化や日本語も学んで帰国するため、国際友好にも大きく貢献します。

企業様にとっては国際貢献度を高め、社会的なグローバル企業としてのイメージアップが図れますし、技能実習生は帰国後、先進国の高度な技術をもった優秀な人財としてリーダー職に就くことが多いため将来、海外拠点を作るときに活躍する人財を確保できたり、現地雇用のノウハウ習得が期待できます。
海外企業とのパイプ作りにもなるかもしれません。

また、企業内で日々国際交流を経験し外国人を受け入れる事により、日本人社員の考え方のグローバル化が進み国際理解が促進されます。

まずは実習生が生活をして行く為の宿舎が必要です。
宿舎は、電気、ガス、水道、シャワー付きで、寝具や自炊設備、冷暖房器具の設置も義務付けられています。
実習生1人につき最低3畳目安の空間をご準備頂き、併せて研修指導員(5年以上の経験を有する常勤従業員)及び生活指導員をそれぞれ配置していただきます。
したがって宿舎は実習場所や生活指導員の住居近くが望ましいです。
外国人技能実習制度は単なる外国人の雇用ではなく、国際貢献を目的としての受入れとなりますので、企業様へは彼らの権利をきちんと保障するという積極的な姿勢が求められます。

受け入れられる職種や人数、地域などによりケースが異なりますので、まずは弊組合までお気軽にお問い合わせ下さい。
もちろん、お問い合わせやご相談は無料で承っております。

お問い合わせ・ご相談はこちらから

お任せください。
弊組合では外国人技能実習生と受入企業様がともに安心して快適に技能実習に励むことが出来るよう、万全のサポート体制を完備しております。

組合を通じて技能実習生を受入れることで海外拠点を持たない中小企業様でも受入れが可能となり今日では企業の規模の大小にかかわらず様々な業種や職種での実習生の受入れが行われています。

希望者の募集から入国に係る様々な事務手続き、複雑な入国の為の書類作成や管理といった全てにおいて組合でサポートいたしますので企業様のご負担を軽減し、技能実習そのものに集中していただけます。
また、送出し機関は弊組合と業務提携しておりますので密に連携を取り合うことが可能です。
事前に企業様のご要望や求める人財像などを事細かくヒアリングし、企業様のご要望に沿った希望者の募集をさせていただきます。

弊組合では候補者決定後、入国前に約3か月間以上、現地にて日本語学習を中心に日本文化や習慣など日本滞在に必要な基礎知識の研修を行っています。
入国後にもさらに1か月間、日本語学校にてカリキュラムに沿った研修を実施し日本語の勉強を行ってもらいます。
収入のない研修期間中は弊組合が実習生に対し宿舎を無償提供し、生活上の必要な実費として講習手当を支給します。

■日本での生活を充実させる手厚いサポート「外国人生活向上クラブ」
実習生が日本に来てすぐに必要になる携帯電話、24時間母国語で対応する電話サポート、丸井グループのエポスカードと提携した、入会金・年会費永年無料の外国人専用クレジットカードサービス
夢をもってやってきた外国人実習生に、日本に来てよかった!と感じてもらえるようなサービスを提供し企業様がコストを掛けにくいサポート面の部分を弊組合で強力にバックアップいたします。

外国人生活向上クラブ

技能実習生は日本での経験を母国の発展に活用したいという高い志と目的意識をもっており、最近の若い日本人にはもうあまり見られなくなったガッツや勤勉さがあります。若く優秀で吸収力があるため技術習得が早く、キャリアアップ意欲に満ちているので働きたい・学びたいという強い意志をもって一生懸命実習に励みます。

当組合では、ベトナムをはじめミャンマー、タイ、ウズベキスタンなど貴社のご希望により対応可能となっております。
近年は、ベトナム以外からの技能実習生も多くみられ日本と友好関係を築く教育が広がっている為、新日感情が高く日本に対して大勢の方が好感を持っています。また、日本語学校も各国に設立され日本語教育や日本の文化を学ぶ環境も整っています。

弊組合では候補者決定後、来日前に3か月間以上現地にて日本語学習を中心に、日本文化や日本の風習など日本に入国してから困ることのないように必要な基礎知識の教育がされるほか、来日後にもさらに1か月間、日本語学校にてカリキュラムに沿った研修を実施し日本語の勉強を行ってもらいます。
おおむね個人差はございますが、簡単な日常会話は行えますし、1年も過ぎるころにはかなりの上達が見られます。
実習生をはじめて受入れされる企業様にとっては特に、コミュニケーション面でのご不安はあるかと思いますが、ベトナム人は親日感情が非常に高く、集団志向で忍耐強く真面目で勤勉、遠慮がちといった点など気質の面でも日本人と似ている部分が多くあります。
また、実習生は若く優秀で吸収力があるため日本語に触れる機会が増えるほど日本語も上達していきますし、企業様へ配属後も弊組合による万全のサポート体制でバックアップしていきますのでご安心ください!

はい、可能です。
事前に企業様のご要望や求める人財像などを事細かくヒアリングし、企業様のご要望に沿った希望者の募集をさせていただきますのでお任せください。
なお、ベトナムの送出し機関は弊組合と業務提携しておりますので
密に連携を取り合うことが可能です。
これまでも多くの企業様にご満足いただける熱意と実力のある優秀な人財をご紹介してきた実績と組合ならではのノウハウがあります。

はい、もちろん無料です!
企業様によっても受け入れられる職種や人数、地域などによりケースが異なりますので、まずは弊組合までお気軽にお問い合わせ下さい。

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技能実習生の労働時間は、労働基準法に基づき1日8時間以内、1週間40時間以内の原則が適用されます。
これを超えて実習実施機関が技能実習生に時間外又は休日の労働をさせる場合には、法律の規定に従って、労使協定を締結する等一定の手続きが必要であり、時間外割増賃金等の支払いが必要となります。

受入れられる企業様の雇用されている社員の人数により、1年間で受入れ可能な最大人数枠が決められています。
なお、技能実習生は毎年受け入れが可能ですので実質3年間で受け入れ枠の3倍の人数の実習生を招聘できることになります。

外国人技能実習機構

出入国在留管理庁

国際研修協力機構

技能実習生にケガをさせず、健康な体で母国・家族のもとに帰国させるという義務がありますので、万一の労働災害・通勤途上災害に備えて労災保険に、日常生活でのケガや病気、障害補償や遺族補償に備えて健康保険や厚生年金保険等社会保険にそれぞれ加入する必要があります。
外国人技能実習生は入国後すぐに「外国人技能実習生総合保険」に加入します。いずれの保険も一旦は企業様の立て替えもしくは本人による支払いが必要になりますが、後々保険が適用され負担分が100%補填されます。なお、請求手続きなど面倒な事務処理は基本的に弊組合にて行わせていただきます。

一時帰国については、技能実習生の家族の不幸などがあった場合などに限り諸事情を検討した上で認めております。
ただし、同居の為に家族を呼び寄せることは不可能です。

在留資格の面で異なります。
技能実習1号は入国からの1年間を、技能実習2号はその後の2、3年目の期間を指します。
技能実習3号は4、5年目の期間を指します。それぞれへ移行するためには、技能評価試験合格の条件を満たす必要があります。

ビザの申請や諸手続き等は弊組合で滞りなく行いますのでご安心ください。
雇用後1年目に技能実習評価試験があり、試験合格後ビザの更新が可能になり2年目の在留が確定となります。
その後は、2年目から3年目の更新申請を行いまして3年間の雇用が可能になります。